相続放棄と入院費の支払い
1 被相続人の未払いの入院費は原則として支払う必要はありません
被相続人がお亡くなりなる前、ご病気などの理由で入院されていたということはよくあります。
入院したままお亡くなりなると、通常入院費は死亡後に支払うことになります。
この未払いの入院費は、被相続人の債務ですので、相続の対象となります。
そのため、相続放棄をすると未払いの入院費を支払う必要はなくなります。
ただし、被相続人の保証人となっていた場合には、入院費を支払う必要があります。
以下、相続放棄と入院費の関係、および入院費を支払ってしまった場合について詳しく説明します。
2 相続放棄と入院費の関係
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになるという法的効果が発生します。
この効果によって、相続財産を一切取得できなくなりますが、相続債務の負担についても完全に免れることができます。
被相続人の未払いの入院費は相続債務となりますので、相続放棄をすることで支払う必要はなくなります。
実務上は、相続放棄をした後、家庭裁判所から送付されてくる相続放棄申述受理通知書のコピーを病院に提出します。
これにより、病院側も相続放棄があったことと、相続人の方に入院費の支払い義務がなくなったことを認識することができます。
被相続人が入院する際に、相続人の方が入院費等の保証人となっていた場合には未払いの入院費を支払う必要があります。
保証契約は、あくまでも病院と相続人の方との間で締結されるものですので、保証契約に基づく債務は相続人の方固有の債務となるためです。
3 入院費を支払ってしまった場合
まず、被相続人の現金や預貯金を使って入院費を支払ってしまうと、相続放棄が認められなくなってしまう可能性がありますので、注意しましょう。
相続人の方のお金で未払いの入院費を支払ったという場合には、相続財産の処分には該当しないため、相続放棄が認められなくなるということはないと考えられます。



























