財産が不明な状態での相続放棄
1 財産が不明な状態で相続放棄できるか
生前に被相続人からどのような財産があるか共有を受けておらず、遺言書等も残っていなかったという場合には、被相続人にどのような財産があるか分からないこともあり得ます。
他方で、被相続人に借金や税金の滞納等の負債があることが見つかった場合、負債の支払い義務を負わないように相続放棄を考えることもあるでしょう。
では、被相続人にどのような財産があるか分からない場合でも相続放棄はできるでしょうか。
答えは、財産が不明な状態でも、相続放棄は可能です。
相続放棄は、被相続人の一切の財産を相続しないという意思表示であり、どのような財産があろうが(あるいは一切財産がなかったとしても)、一切の財産を引き継がないことになりますので、被相続人の財産が分かっているか否かは相続放棄の意思表示には関係しないからです。
なお、財産状態が不明な場合、相続放棄の申述書の相続人の財産を記載する欄には、「不明」と記載すれば足ります。
2 財産が不明な状態で相続放棄をすることの注意点
被相続人が亡くなった時には特段財産はないと思っていたが、後で高額な財産が見つかったというような場合でも、基本的に、一度行った相続放棄の申述を撤回することはできません。
したがって、相続放棄をする際には、被相続人の自宅に届く郵便物や、通帳の履歴、生前の生活状況から、めぼしい財産がなさそうか判断するのがよいでしょう。
例えば、銀行や消費者金融、カード会社などから借金の請求書が多数届いているような場合には、生前の生活状況はかなり苦しかったものと推測されるため、高額な財産を持っていることにはあまり期待できません。
他方で、税金の滞納があるとしてもそれが固定資産税だった場合、被相続人は不動産を所有していたと思われるため、もし売却できれば固定資産税を支払ったとしても多くの現金を残すことができるかもしれません。
3 相続放棄に関するご相談は、弁護士法人心まで
相続放棄をしたい、あるいは相続放棄をすべきか相談したいという方は、弁護士法人心までご相談ください。
相続放棄は、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に行わなければなりませんので、被相続人の財産が不明で相続放棄をするか決めかねている状態であったとしても、早めにご相談いただくことをお勧めします。



























